「自己の疾病の治療等、自らが使用するために海外で医薬品を調達して個人が携帯して持ち込んだり、
個人輸入して自らが使用することは、一定の数量の範囲内であれば禁止されていません。
また、医師の診断により海外の医薬品を使用することが必要である旨の医師からの指示がある場合は
必要な手続きを取ってその医薬品を輸入することが可能とされています。」厚生労働省HPより
お客様がその任意のもと海外医薬品等を個人輸入される際の輸入代行サービスを提供しており、
販売が目的ではございません。
よって薬事法により以下のことが制限されておりますので、ご理解いただくようお願いいたします。
■商品の詳細・効果効能のアドバイスはできません。
薬事法の制限により、商品の詳細説明、および効果・効能についてアドバイスすることは一切して行っておりません。
当サイトにおける情報の記載は、現地流通国において一般的に表記しているものを和訳しているにすぎません。
■輸入された商品は、本人の使用に限られます。
個人輸入をする場合には薬事法により制限があります。
医薬品を事業として輸入する場合は、薬事法により労働厚生大臣の許可が必要となります
(医薬部外品および化粧品も医薬品に含まれます)。
よって個人輸入した医薬品は第三者へ譲渡できませんのでご注意ください。
個人で使用するものに限り輸入可能となります。
■輸入できる数量には制限があります。
薬事法により数量制限されています。下記数量までは輸入許可不要ですが、
通関可能な数量についての詳細は直接、税関にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。